求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止ガイドライン
国立研究開発法人理化学研究所(以下「研究所」という。)は、多様な人材を積極的に採用し、また、国内外の研究者または学生等を研修生、実習生、客員研究員といった様々な身分で幅広く受け入れている。研究所での採用、受入れの過程においては、採用選考の対象者並びに応募又は受入れの検討のために研究室訪問等を行う研究者、学生等(以下「求職者等」という。)の意に反する性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害され、能力の発揮に悪影響が生じる等の支障が生じないよう、その就職活動、研究室訪問等に係る適正な環境を担保することが不可欠である。
本ガイドラインは、令和8年(2026年)10月1日に施行される雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)および労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)等の改正(求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の義務化)を踏まえ、研究所の方針を明示するために制定するものである。
目的
本ガイドラインは、研究所におけるすべての採用選考および受入生等の受入れ審査・面談等の過程において、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止することを目的とする。
定義
本ガイドラインにおいて、次の通り用語の意義を定める。
- (1)選考・受入担当者等とは、職種、雇用形態または役職の有無を問わず、採用選考(面接、書類審査等)または受入生等の受入れ審査、面談、事前の相談・接触等に携わるすべての役職員等をいう。
- (2)選考・受入等とは、採用選考および受入審査のほか、採用または受入れの検討を目的として行われる研究室訪問、施設見学、ディスカッション、説明会、学会・出張先等における個別の面談および事前の相談等をいう。
選考・受入における基本姿勢
選考・受入担当者等は、求職者等との間に職務上・選考上の強い優越的関係(権力勾配)が存在することを常に自覚し、相手方の心理的平穏に配慮した言動を徹底しなければならない。
選考・受入担当者等が遵守すべき行動規範
選考・受入担当者等は、選考・受入等の過程において、次に掲げる言動を行ってはならない。
- (1)不必要なプライベートへの言動
- 1.交際相手の有無、結婚・挙児・出産の予定等に関する選考上不必要な質問を行うこと
- 2.容姿、身体的特徴、服装、雰囲気に係る言動を行うこと
- (2)密室における1対1の接触および個人的な誘い
- 1.密室において求職者等と1対1で面談等を行うこと
- 2.出張時に客室等その他不適切な場所で求職者等と1対1で面談等を行うこと
- 3.採用選考または受入検討にかこつけて求職者等と1対1での私的な飲食に誘うこと
- (3)優越的地位を利用した対価型不適切行為
- 1.個人的な誘いへの応諾や不適切な言動への対応を、採用内定、受入れ許可、推薦または評価の条件とすること
- 2.要求に応じないことに対して、選考上の不利益を示唆すること
- (4)ツールの悪用
- 1.選考または受入手続上の必要性がないにもかかわらず、個人のSNSアカウントや私用連絡先へ連絡すること
選考・受入時に徹底すべき事項
選考・受入担当者等は、求職者等に対するセクシュアルハラスメントが生じる機会を排除するため、次の各号に掲げる事項を徹底しなければならない。
- (1)時間帯および場所の限定
面談等を実施する場合は、日中の勤務時間内※に実施することとし、執務室等の密室での実施は避け、研究所内の会議室で実施すること。- ※求職者等が海外に在住しており時差に配慮する必要がある場合等は除く
- (2)公式連絡手段の限定
求職者等との日程調整その他の連絡は、原則として研究所のメールアドレス(@riken.jp)または公募時に明記する採用サイト上の機能を通じて行うこと。
求職者等に対するセクシュアルハラスメント発生時の対応
研究所の役職員等が本ガイドラインに違反し、性的言動を行ったことが疑われる場合、研究所は以下の対応を行う。
- (1)研究所はハラスメント防止対策規程に基づき調査を行う。調査の結果、違反事実が認定された場合、被処分者に対しては懲戒規程第4条第13号または第5条第19号に基づき、厳正な懲戒処分を科す。
- (2)採用選考または受入れの検討段階で求職者等からセクシュアルハラスメントの申告があった場合、研究所は、直ちに当該選考・受入のプロセスを中断し、求職者等に対する二次被害防止および再評価等の適切な不利益回避措置を講じる。
本ガイドラインの取扱いおよびその他の事項
本ガイドラインの取扱いおよびその他の事項は以下の通りとする。
- (1)本ガイドラインは、すべての選考・受入等に関する基本的な行動指針の一部を定めるものであり、選考・受入担当者等はこれを遵守しなければならない。
- (2)人事統括本部および研究コンプライアンス部は、本ガイドラインの定期的周知および研修の実施に努めるものとする。
- (3)人事統括本部および研究コンプライアンス部は、求職者等がアクセスできる相談窓口となるメールアドレスである recruit-safety@ml.riken.jpの周知を実施する。
2026年10月1日 制定
